インターネット通販など通信販売を行う事業者には、特定商取引法にもとづき、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号などを表示する義務があります。個人事業主が自宅住所を公開したくない場合、バーチャルオフィスの住所を使えるかどうかは実務上よく検討される論点です。本記事では、消費者庁の公開情報をもとに、住所表示の要件とバーチャルオフィス・私書箱の扱いを整理します。

特定商取引法に基づく表記とは

通信販売を行う事業者は、広告等において事業者の氏名(名称)、住所、電話番号その他の事項を表示することが特定商取引法上義務付けられています。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、この表示の目的について、取引の相手方(消費者)がトラブル発生時や問い合わせの際に確実に事業者へ連絡を取れるようにするためのものと説明されています。

住所表示の要件

消費者庁の通信販売広告Q&Aでは、表示すべき「住所」について、現に活動している住所を表示する必要があるとされています。単なる登記上の住所や、実態のない場所を形式的に記載するだけでは要件を満たしません。

バーチャルオフィスの住所は使えるか

消費者庁の見解では、バーチャルオフィスの住所および電話番号を表示することは可能とされています。事業者の活動がバーチャルオフィスを拠点として行われており、かつ次の条件が満たされる場合に、特定商取引法の要請を満たすものと考えられています。

  • バーチャルオフィスの運営事業者が、契約者(個人事業者)の現住所および本人名義の電話番号を把握していること
  • 消費者からの問い合わせ等に対して確実に連絡が取れる体制になっていること

つまり、バーチャルオフィス自体の住所を表示すること自体は認められていますが、運営事業者側で契約者の実際の連絡先を把握し、緊急時に対応できる体制であることが前提となります。契約前に、運営事業者がこうした体制を整えているか確認することが実務上重要です。

私書箱は住所として認められない

一方、私書箱については、消費者庁ガイドで明確に区別されています。特定商取引法上の「住所」は、法人であれば本店など営業上の活動拠点となる場所を指すものであり、私書箱は郵便物の受け取り機能のみを持ち、活動拠点としての実体を伴わないため、私書箱の表示は特定商取引法上の住所表示要件を満たさないとされています。

電話番号についても同様の考え方

住所と同様に、電話番号についても「確実に連絡が取れる番号」であることが求められます。バーチャルオフィスが提供する電話転送サービス等を利用する場合も、実際に事業者へ確実につながる状態であることが前提です。

開業届の納税地との関係

特定商取引法に基づく表記で使う住所は、開業届に記載する納税地(住所地・居所地・事業所等)とは別の制度に基づく表示義務です。開業届の納税地選択については、開業届の「納税地」と自宅住所の公開リスクの整理 で整理しています。事業所等をバーチャルオフィスの住所とする場合、両方の制度でその住所をどう扱うかをあわせて確認しておくと実務がスムーズです。

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まとめ

特定商取引法に基づく表記では、事業者の住所として現に活動している場所を表示する義務があります。バーチャルオフィスの住所は、運営事業者が契約者の実住所・連絡先を把握し確実に連絡が取れる体制であれば利用できるとされていますが、私書箱は活動拠点としての実体がないため住所表示として認められません。

なお、本記事は消費者庁の公開情報を整理したものであり、個別の表示義務の適否については、消費者庁の窓口または弁護士等の専門家にご相談ください。