消費税の課税事業者になると、納付税額の計算方法として 一般課税簡易課税制度 のいずれかを選択できます(要件を満たす場合)。簡易課税制度を利用するには事前に届出書の提出が必要で、提出時期を誤ると想定していた課税期間から適用できません。本記事では、届出書の提出期限と、申告方式を検討する際の基本的な観点を国税庁の公開情報をもとに整理します。

簡易課税制度とは

簡易課税制度は、実際の仕入れにかかった消費税額を積み上げて計算する代わりに、業種ごとに定められたみなし仕入率を売上に係る消費税額に乗じて仕入控除税額を計算する簡便な方式です。基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が 5,000万円以下 であることが適用の要件です。

実際の仕入税額を集計する手間が省ける一方、仕入・経費が多い事業年度では、一般課税より納付税額が大きくなる場合もあります。

事業区分とみなし仕入率

簡易課税制度では、事業を第一種から第六種までの6区分に分け、区分ごとに異なるみなし仕入率を適用します。

事業区分該当する事業の例みなし仕入率
第一種卸売業90%
第二種小売業80%
第三種製造業等70%
第四種飲食店業等(第一〜三種、五種、六種以外)60%
第五種サービス業等50%
第六種不動産業40%

複数の事業を営んでいる場合は、事業ごとに区分して計算するのが原則です(一定の要件を満たせば簡便な計算方法もあります)。自分の事業がどの区分に該当するかは、国税庁の「簡易課税制度の事業区分」の判定を確認してください。

提出期限

消費税簡易課税制度選択届出書は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。

  • 個人事業者の課税期間は暦年が原則のため、翌年から簡易課税を適用したい場合は、その年の12月31日までに提出します
  • 提出期限が土日祝日であっても、期限は延長されません
  • 新規開業した場合は、開業した日を含む課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から適用できます

インボイス制度の経過措置による特例

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる場合は、登録を受けた日の属する課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けられる特例があります。通常の「前日まで」の原則より提出期限が実質的に緩和される扱いです。

一度選択すると2年間は継続適用

簡易課税制度を選択すると、事業を廃止した場合を除き、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間までは、一般課税に切り戻すことができません。これは「2年縛り」と呼ばれる制約です。

一般課税に戻したい場合は、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

一般課税との比較

項目簡易課税制度一般課税
仕入税額の計算みなし仕入率で概算実際の仕入・経費を積み上げ
事前届出必要不要
基準期間売上高の上限5,000万円以下上限なし
適用後の変更2年間は原則継続制約なし

仕入・経費が少ない業種(サービス業など)では簡易課税、設備投資や仕入が多い年は一般課税のほうが有利になりやすい傾向がありますが、実際の有利・不利は事業年度ごとの収支によって異なります。

2割特例との関係

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者は、令和8年9月30日を含む課税期間までの申告において「2割特例」を選択できる場合があります。2割特例は届出不要で、簡易課税制度を選択している場合でも申告時に選べます。簡易課税と2割特例のどちらを使うかは、申告のたびに比較して選択することが可能です。詳しくは関連記事もあわせてご確認ください。

申告方式を検討する際の観点

  • 直近の課税売上高が基準期間の要件(5,000万円以下)を満たしているか
  • 自分の事業がどの事業区分に該当し、みなし仕入率が実態に見合っているか
  • 大きな設備投資や仕入の予定があり、一般課税のほうが有利になりうる年ではないか
  • 提出期限(課税期間初日の前日)に間に合うか

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まとめ

消費税簡易課税制度選択届出書は、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに提出する必要があり、インボイス制度の経過措置期間中は登録日を含む課税期間中の提出でも間に合う特例があります。選択後は原則2年間継続適用となるため、事業区分ごとのみなし仕入率や今後の設備投資予定を踏まえて検討することが重要です。

申告方式の選択や有利・不利の判定は事業ごとの状況によって異なります。個別の判断については税理士等の専門家にご相談ください。