適格請求書発行事業者の登録は任意で行うものですが、取引状況の変化などにより登録をやめたい場合には、所定の届出書を提出する必要があります。本記事では、登録取消しの手続きと、提出時期によって効力発生日が変わる点、免税事業者に戻れない場合がある点を国税庁の公開情報をもとに整理します。

登録取消しに使う届出書

死亡や事業廃止とは関係なく、適格請求書発行事業者の登録そのものを取りやめたい場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」 を提出します。

なお、事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」、個人事業者が死亡した場合は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する扱いとなり、登録取消しの届出書とは別の手続きです。

提出先と提出方法

  • 提出先: 納税地を所轄する税務署長(郵送の場合は所轄のインボイス登録センター宛)
  • 提出方法: e-Tax(電子申告)または書面(郵送)のいずれか

提出期限と効力発生日の関係

登録取消しの届出書は、提出したタイミングによって効力が発生する課税期間が変わる点に注意が必要です。

  • 届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出した場合 → 翌課税期間の初日に登録の効力を失う
  • 15日前の日を過ぎて提出した場合 → 翌々課税期間の初日に登録の効力を失う

個人事業者の課税期間は暦年(1月1日〜12月31日)が原則のため、年内に登録を取りやめたい場合は、その年の12月17日ごろまでに提出する必要があります(15日前の日が土日祝日でも期限は延長されません)。実際の日付は年によって異なるため、提出前に所轄税務署またはインボイス登録センターに確認することが推奨されます。

登録を取り消しても免税事業者に戻れない場合がある

登録取消しの届出書を提出すれば必ず免税事業者に戻れるわけではありません。国税庁のQ&Aによると、以下のいずれかに該当する場合は、登録の効力を失っても課税事業者のままとなります。

  • 基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えている場合
  • 特定期間の課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えている場合
  • 消費税課税事業者選択届出書を提出しており、その効力が生じている場合

経過措置による登録者は「2年縛り」に注意

免税事業者がインボイス制度の登録に係る経過措置を利用して適格請求書発行事業者となった場合(令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合を除く)、原則として登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までは、登録を取り消しても課税事業者としての申告・納税義務が続きます。

これがいわゆる「2年縛り」で、登録日によっては複数回の確定申告・納税が必要になる場合があります。登録のタイミングと合わせて、あらかじめ国税庁の公開資料で自分の登録開始日がこの経過措置に該当するかを確認しておくことが重要です。

手続きの流れ(書面提出の場合)

  1. 国税庁ホームページから「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の様式を取得
  2. 提出日・所轄税務署名・氏名(名称)・登録番号などの必要事項を記入
  3. 納税地を所轄するインボイス登録センターへ郵送
  4. 提出時期によって定まる効力発生日を確認し、以降の請求書発行・消費税申告の方針を見直す

e-Taxで提出する場合は、e-Taxソフトまたはe-Taxソフト(Web版)から該当の届出データを作成して送信します。

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まとめ

インボイス発行事業者をやめる際は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しますが、提出時期によって効力発生日が翌課税期間になるか翌々課税期間になるかが変わります。また、基準期間の課税売上高や経過措置の適用状況によっては、届出書を提出しても一定期間は課税事業者のままとなる点に注意が必要です。

登録取消しの判断や、取消し後の消費税申告・取引先対応については、個々の事業状況によって異なります。個別の判断については税理士等の専門家にご相談ください。